判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています(総務省HP)。
これには、期間的な制限と、主体の制限があります。
●期間
「選挙運動」は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
●主体
・未成年者(年齢満18歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
・選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法第135条)
・特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(公職選挙法第136条)
・選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(公職選挙法第137条の3)
これ以外の人は、誰でも「選挙運動」ができます!
●ブログや動画について(総務省HPより)
何人も、ウェブサイト等を利用する方法※により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。
※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です。
※ネット選挙解禁後も、メールを使用した選挙運動(例:「だれだれに投票しよう」、「演説会がある」、とメールしたりしたらダメ)はダメ
ということで!動画配信、ブログ、そもそもこのゴー宣道場での師範方が行われている行動は、すべてOKです。その動画やブログの中で、「だれだれはいいな」「だれだれはクソだな」はOKです。
応援演説の中で言ってもOKです。
なので、我々師範勢がふだんやっていることはすべてOKです!
ただ、テレビに出たときなんかは、気を付けましょう。冒頭の「選挙活動」にあたりうることは言ってはいけませんよ。
あと、個別の発言が独立に名誉棄損にあたるかどうかは、これとは別の話です。よしりん先生、気を付けてくださいね。